社団法人東京共同住宅協会定款
平成16年6月1日変更
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人東京共同住宅協会という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を東京都渋谷区神宮前6丁目29番地4号におく。
(目 的)
第3条 この法人は、国及び東京都の住宅政策に協力し、共同住宅の健全な進歩発達
とその経営者の資質の高揚を図り、もって住宅事情の改善と社会福祉の増進に
寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 共同住宅の改善のための調査と研究
2 共同住宅経営に関する講習会見学会の開催
3 共同住宅に関する相談及び経営の指導
4 会報及び図書の刊行
5 関係機関団体との交流と情報の交換
6 その他この法人の目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし正会員をもって民法上の社員とする。
1 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は法人
2 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人
3 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で、総会において推薦
された者
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申
込書を会長に提出、理事会の承認を得なければならない。
(会 費)
第7条 前条の承認を得た者は、総会において別に定める会費を納入しなければなら
ない。
(退 会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
[1]死亡したとき又は団体が解散したとき
[2]会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4
分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
[1]この法人の定款に違反したとき
[2]この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
2 会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会
を与えなければならない。
(拠出金員の不返還)
第10条 退会し又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還し
ない。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第11条 この法人に、次の役員をおく。
[1]理事 9名以上13名以内
[2]監事 2名以内
2 理事のうち1人を会長、2名以内を副会長、1人を専務理事、5人以内を
常務理事とする。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
3 理事の構成は、同一親族、特定の企業の関係者の数が理事現在数の3分の
1を超えてはならない。又、同一業界の関係者の数は、理事現在数の2分の1
を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事には、この法人の職員がふくまれてはならない。
(役員の職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故
があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときにはその職務をおこなう。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し常務を処理し、会長及び副会長に事故
があるときはその職務を代行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、次の職務を行う。
[1]財産及び会計を監査すること
[2]理事の業務執行状況を監査すること
[3]財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを
総会又は東京都知事に報告すること
[4]前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事
会の招集を請求し又は招集すること
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし補欠役員の任期は、前任者の残任期間と
する。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合または、任期満了の場合でも後任者が就任するまでは
その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2
以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、
議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
[1]心身の故障のため職務の遂行に堪えがたいと認められるとき
[2]職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(費用弁済等)
第16条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給するこ
とができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
(顧問及び相談役)
第17条 この法人に顧問及び相談役を、若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
3 顧問は会務全般に関して会長の諮問に応じ意見を述べる。
4 相談役は法律税務その他特定の事項に関して会務に助力する。
5 顧問、相談役の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
第4章 総 会
(総会の種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。但し賛助会員及び名誉会員は総会に出席
して議長の指示に従って意見を述べることができる。
(総会の機能)
第20条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な
事項を議決する。
(総会の開催)
第21条 定時総会は、毎年度開始前及び年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に挙げる場合に開催する。
[1] 理事会が必要と認めたとき
[2] 正会員総数の3分の1以上から総会の目的を記載した書面により請求
があったとき
[3]監事が第13条第6項第4号の規定に基づいて召集するとき
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求があった日から30日以内に臨時
総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示し
た文章により、開催の7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第24条 総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員総数の過
半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、予め通知された事項
について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す
ることができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その
正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
[1]総会の日時及び場所
[2]正会員の現在数
[3]会議に出席した正会員の数及び氏名(書面表記者及び表決委任者の場合
にあっては、その旨付記すること。)
[4]審議事項及び議決事項
[5]議事の経過の要旨(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
[6]議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員の中からその会議において選出さ
れた議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 理 事 会
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
[1]総会の議決した事項の執行に関する事項
[2]総会に付議すべき事項
[3]その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、理事会が予め議決した定例日、又は会長が必要と認めたとき。
2 理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面
により招集の請求があったとき。
3 第13条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数 等)
第33条 理事会には第24条から第27条までの規定を準用する。この場合において
これらに規定中「総会」とあるのは「理事会」と「正会員」とあるのは「理
事」と読み替えるものとする。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第34条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
[1]財産目録に記載された財産
[2]会計年度内における次に掲げる収入
ア 会費
イ 寄付金品
ウ 事業に伴う収入
エ 財産から生ず収入
オ その他の収入
(財産の管理)
第35条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が
別に定める。
(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第38条 この法人は事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て特別会計を
設けることができる。
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会計年度開始前に、事業計画書
及び収支予算書を作成し、総会において出席者の3分の2以上の議決を得な
ければならない。これを変更する場合も同様である。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは
会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入
及び支出をすることができる。
2 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び予算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、
収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、及び財産目録を作成し、監
事の監査を受け、総会において出席者の3分の2以上の議決を得なければな
らない。
2 その会計年度終了後3ヶ月以内に東京都知事に提出しなければならない。この
場合において、資産の総額に変更があったときは2週間以内に登記し登記簿の謄本
を添えるものとする。
(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって
償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決
を経て、東京都知事に届出なければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、東
京都知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第44条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号から4
号まで、及び第2項第2号の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の議決に基づいて解散する場
合は、正会員総数の4分の3以上の同意を経、かつ、東京都知事の許可があ
ったとき解散する。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、東京都知事の許可を得て、こ
の法人と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄付する。
第8章 事 務 局
(事務局の設置等)
第45条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には事務局長、及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織、及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て会長が別
に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第46条 事務局には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
[1] 定款
[2] 会員名簿、及び会員の異動に関する書類
[3] 理事、監事、顧問、相談役、及び職員の名簿、及び履歴書
[4] 許可、認可等、及び登記に関する書類
[5] 定款に定める機関の議事に関する書類
[6] 収入、及び支出に関する帳簿、及び証拠書類
[7] 資産、負債、及び正味財産の状況を示す書類
[8] その他必要な帳簿及び書類
第9章 雑 則
(委 任)
第47条 この定款の施行について必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
附 則
この定款は、主務官庁の認可のあった日
(平成16年6月29日)から施行する。
(昭和44年12月19日許可)
(昭和46年11月10日変更認可)
(昭和48年
6月11日変更認可)
(平成
7年 6月15日変更認可)
(平成16年6月29日変更認可) |